司法書士の先生のWEB広告出稿は、非常に難しい時代となりました。
というのも近年多くの司法書士の先生がWeb広告に進出されており、まさしく群雄割拠の様相を呈しているからです。
それに加えて司法書士という専門性の高い業種の場合、
- 各種広告における規制表現があったり
- 倫理規程等によって禁止されている表現や広告の出し方があったり
- 広告費用の掛け方について司法書士会からツッコミが入るケースもゼロではない
など、一般的な広告の打ち方では司法書士でのルールに反することが多くなってしまいます。
そこで今回は司法書士の広告出稿というテーマで、規制表現や広告出稿を成功させるコツの他、集客したい先生にぜひお読みいただきたい情報をまとめてご紹介していきます。
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そのノウハウから得られた教訓は、ウェブ広告は地域に根付いたサービスほど向いている、という事実です。
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集客に課題を感じている、どう動いたらいいのか分からないという方は、ぜひご相談ください。
目次
【司法書士】広告出稿における規制
まずは司法書士のWeb広告出稿における各種規制について解説していきます。
具体的には司法書士法による規制と、各司法書士会などによって行われている自主規制が該当します。
法令による規制
まずは司法書士法による規制です。
各種規制における条文等は、スペースの都合上ここでは割愛致します。
しかし、基本的に司法書士法の兼ね合いで「司法書士は常に品位を保持して業務を行わなければならない」と定められていますので品位を保持できないような広告表現は総じてアウトになる可能性が高いといえます。
例えば煽り過ぎ・過度な不安を想起させるような表現・明らかな優良誤認を行うなどです。
その他、司法書士の業務において、例えば司法書士との面談を全く必要とせず登記関係の依頼を受任するような広告出稿などは、NG表現になる可能性が極めて高いと言えるでしょう。
これは広告出稿云々の前に、依頼者の本人確認を徹底していないなど司法書士としての業務に問題があると判断される可能性があります。
司法書士会などによる自主規制
例えば大阪司法書士会や福岡県司法書士会等のように、各地の司法書士会ごとに自主規制を定めていることがあります。
大原則として司法書士は、所属する各都道府県司法書士会の規則や広告業務に関する関連ルールを守る必要があります。
例として、「福岡県司法書士会会員の業務広告に関する規則」という資料を確認すると、福岡県の司法書士会会員は事実に合致していない広告や行動または誤認の恐れのある広告その他、過度の期待を抱かせる広告を出稿することなどが禁止されています。
その他、表示できない事項として「事件の勝訴率」に関するものなど、非常に多岐に渡ります。
例えば、このような司法書士の広告があったとします。
しかし、品位に欠ける表現などで適切な広告とは言えません。
またウェブサイトを利用した広告に関しても同司法書士会では定めを設けており、こちらに関しては極めて規制が多く、司法書士と弁護士は業界の中でも随一の広告出稿が難しい業種であることがわかります。
ちなみに社会的儀礼の範囲を超えた有価物等の利益を共有して、またはこれを約して広告をしてはならないという定めもあることから、大原則としてノベルティやキャッシュバック・良く行われるようなプレゼントキャンペーンも一切できないことになります。
司法書士広告で記載すべきポイント
新規の顧客を増やすためには、興味を惹く広告にすることが必須です。しかし、司法書士の広告には、必ず記載すべきポイント・遵守すべきルールも存在します。
ここからは、大阪司法書士会会員の広告に関する規則に基づいて、司法書士の広告で記載すべきポイントを解説していきます。
なお、広告に関する規則などは所属する会によっても異なることがありますので、ご所属の都道府県の司法書士会の会則や方針、規則などを参考にしてください。
基本情報
一つ目のポイントは、「基本情報」の記載です。
これには、事務所所在地、氏名、さらに司法書士であることの表示が含まれます。それだけでなく、司法書士名簿に職名の記載がある場合は、その職名も広告に記載するようにしましょう。
これらの基本情報が省かれていると、広告としての役割を果たせません。
事務所の情報(法人会員)
続いて、事務所の所在地および名称を記載します。
例えば、大阪司法書士会会員の広告に関する規則では、大阪法務局の管轄区域内に有する事務所の所在地及び名称を表示しなければならない、とあります。
これにより、事務所の正確な位置や存在を明確に伝えることができます。
簡裁訴訟代理権等の情報(法人会員)
次に「簡裁訴訟代理権等の情報(法人会員)」も必要な情報です。
簡裁訴訟代理等の関係業務を行う法人会員の場合は、事務所に特定社員が常駐していることを記載する必要があります。
「常駐社員がいる」という情報は、事務所の信頼性を高めるうえで欠かせません。
広告である旨
最後のポイントは、「広告である旨」の表示です。
面識のない人に広告として直接配布する封筒などには、冒頭などに広告であることを表示しましょう。これにより、広告の目的と内容を明確にすることができます。
司法書士広告で禁止されている表現や手法の具体例
司法書士が広告を出す際には、特定の表現や手法に制限があります。
ここでも、大阪司法書士会会員の広告に関する規則をもとに詳しく見ていきましょう。先程と同様に、ご所属の会の会則や方針、規則などをしっかりと確認してください。
①事実に合致しない広告
実際のサービス内容やキャパシティを誇張、あるいは控えめに記述したり、事務所の位置情報や連絡先が間違っていたりする広告は禁止されています。
司法書士の広告では、見た目以上にその情報の正確さと透明性が何より重要です。誤解を招くような表現は避けましょう。
②誤導または誤認の恐れのある広告
読者が誤解を招くような印象を持つ可能性のある広告も禁止されています。
例えば、特定の事務所が最も「安価」や「迅速」だと一般化した表現は、事実を歪曲する可能性があるため適切とは言えません。
③誇大または過度な期待を抱かせる広告
潜在的な依頼者に対して、過度な期待感を抱かせるような広告も禁止されています。
「必ず任意整理が成功する」といった絶対的な表現は、具体的な案件や依頼者の状況によりますので、控えめな表現を心がけましょう。
④他の会員との比較広告
他の司法書士や法人と自分を比較して侮辱するような広告も禁止されています。
「〇〇司法書士よりも私が最適です」といった表現は、他人を侮辱する広告と見なされるため、用いるべきではありません。
⑤他の会員を誹謗・中傷する広告
他の司法書士や司法書士法人を誹謗中傷する表現も許されません。
「他の会員のプロフェッショナルでない行動」や「他の法人の非倫理的な実践」を取り上げるような広告は避けるべきです。
自分や法人の利点や良い面をアピールするために、他者・事務所を貶める必要はないでしょう。
⑥金品等の提供や供応をもって依頼を誘致するような広告
この広告表現は、非常に注意が必要です。
「無料コンサルティング」や「割引クーポン」の提供は、客を誘引する手段として一般的に使用されているかもしれません。しかし、これらの表現では誤解を生じさせてしまう可能性があります。
このような表現を使用する場合は、金銭等で誘うのではなく、提供するサービスの具体的な詳細を明確に表示しましょう。
⑦法令または会則などに違反する広告
一部の広告表現は、関連する法令や会則などに違反している場合があります。
「違法な遺言書作成サービスを提供します」や「預金を受け取ります」といった表現は、一部の状況では違法となる可能性があるため、法令や会則、規則などと照らし合わせて確認を重ねましょう。
⑧依頼者を表示した広告
また、依頼者の情報を表示する広告も通常禁止されています。ただし、依頼者から事前に同意を得ている場合は例外です。
「以前、〇〇様からの相続放棄の案件を扱った」という種類の広告を作成する場合は、事前に依頼者から文書による同意を得ましょう。
⑨受託中・過去の取り扱い・関与した案件を表示した広告
実際の業務事例を広告に含める場合も、依頼者から文書による同意を得る必要があります。
同意を得たうえで広告に用いれば、あなたや所属事務所の専門性を示すことが可能になるでしょう。
⑩司法書士の品位または信用を損なう恐れのある広告
司法書士としての品位を損なう恐れがある広告も避けるべきです。
品位を損なう広告の例として、主に以下のようなものが挙げられます。 不適切な言葉遣い 専門的な基準を無視した内容 不適切な写真やイメージ など
⑪電話や訪問による広告
大阪司法書士会会員の広告に関する規則では、面識のないひと(現在及び過去の依頼者、友人、親族並びにこれらに準じる者以外)への電話や訪問による広告も禁止されています。
「広告サービスの提供」などと主張しながら、訪問や電話を通じて広告を配信するのは適切ではありません。
司法書士が広告出稿を成功させるには?
司法書士が広告出稿を成功させるにはいくつかの方法があります。ここでは具体的に押さえておくべきポイントをご紹介していきます。
広告の「ターゲット」を明確にする
まずは広告のターゲットを明確にしましょう。
例えば司法書士の先生が遺産相続の登記関係をメインの業務として集客されたいのであれば、遺産相続に関連するキーワードやLPを作成していく必要があります。
また認定司法書士の先生方で「簡裁訴訟代理権」をお持ちの場合は、いわゆる価額140万円未満の債務整理(任意整理)の手続きや、その他闇金対応なども代理人として行えるケースがあるでしょう。
こういった場合には、債務者の方向けの広告を出稿するなど様々な対策が必要となります。
ターゲットに合わせて広告出稿する場所を決定する
ターゲットに合わせて広告出稿をする場所を決めるようにしたいところです。
例えばシニア層など比較的高齢者層にアプローチしたい場合は、Web広告の中でも比較的年齢層が高いとされるFacebook広告などがおすすめです。
また広く認知度の向上を図りたい場合にはTwitter広告・Instagram広告なども選択肢に入ってきます。
また地域のキーワードで集客を行いたい場合には、当然のことながらGoogleのリスティング広告やYahoo!のプロモーション広告が選択肢となるわけです。
規制に引っかからないようにする
大変重要なポイントです。
先ほどから何度もご紹介している通り、司法書士は広告出稿において極めて制約や制限が多く、各地の司法書士会による広告規制なども含めれば、ほぼ業界随一の広告出稿の厳しさを誇る弁護士と同等の水準で広告が制限されています。
また表現一つとっても、状況によってはプロの広告代理店であってもリーガルチェックが追いつかず、あとから広告の表現に関して問題が生じるケースもあります。
司法書士の広告はその道のプロに依頼するのがベストと言えます。
適切なSEO対策を行う
集客や広告出稿の本筋から若干外れる方法ではあります。
しかし検索エンジンの最適解・SEO対策を行うことも結果的に司法書士の広告出稿や集客アップを手助けしてくれます。
例えば、リスティング広告をすることでより的確にターゲッティングした顧客からの相談を受付やすくなるでしょう。
司法書士の集客方法
最後に司法書士の集客方法について解説していきます。
基本的に広告出稿は以下の集客方法とリンクすることができ、またリンクすることによって相乗効果をもたらしてくれます。
集客方法1:リスティング広告
リスティング広告は、インターネットを使った広告の中でも一般的な手法で、集客効果も高いとされています。
これは、ユーザーが検索エンジンで特定のワードを検索したときに表示される広告で、ユーザーの検索意図に即した広告配信が可能です。
「相続」や「遺言書」などのキーワードを検索した人をターゲットに、自分の事務所の広告を表示させれば、より必要性がある方に直接アピールできるでしょう。
ただし、リスティング広告の出稿にはそれなりの広告費が必要となるため、予算内で計画的に広告活動を行う必要があります。
集客方法2:Googleマイビジネス(Googleマップ)
Googleマップで司法書士の先生の事務所をPRする方法があります。これは特に地域密着型の依頼を受けることの多い先生にオススメの方法です。
最近はグーグルマップで関連キーワードを検索すると近くの司法書士事務所を表示してくれるような機能もあるため、まず対策しておいて損のない方法となります。
集客方法3:自社のホームページ
自社のホームページやブログを作成し、そこから集客を行うのがオーソドックスな方法で、なおかつ司法書士の広告出稿においては有効な方法となります。
事実、多くの司法書士の先生方が内容を特化したブログや情報発信を行われ、その結果として多数の依頼者を獲得することに成功しています。
ただし特化したブログや情報発信を行っていても、検索エンジンの上位に表示されなければ意味がありません。そこで組み合わせたいのはWeb広告の出稿ということになります。
自社のホームページから各種SNSやGoogleのリスティング広告に広告を掲載できるといったイメージです。
逆に言えば自社のホームページやLPという売り込み専用のページがない限り、広告を出しても受け皿がないため、意味がないことがあります。
集客方法4:SNS運用(Twitterやインスタグラム等)
TwitterやInstagram等のSNS運用を行う方法もあります。
ただしこちらについては表現規制や実務的な集客を行ってはいけないケースもあるため、詳細は広告出稿のプロである当社までお気軽にお問い合わせください。
またSNSに広告を出稿することと、SNSアカウントを運用することは厳密には違いがあります。
こういった部分についても、最新の事例や知見をもとに適切的確に助言させていただきます。
集客方法5:YouTube広告
司法書士の先生がYouTube広告で情報発信をされるケースもあります。
しかしこちらも動画広告を出稿するのと、YouTubeチャンネルをお持ちになるのでは厳密には意味が変わってきます。
また司法書士会の各種ルール上でも広告出稿とYouTubeチャンネルの保有・情報発信では意味合いが異なる可能性が極めて高いため、こういった方法で広告出稿をされたい場合は是非当社まで一度お気軽にご相談下さい。
集客方法6:ポータルサイト
地域の司法書士のまとめサイトや、ポータルサイトなどに広告を出稿する方法もあります。シンプルに広告掲載料を支払ってポータルサイトへの掲載をお願いする形となります。
しかしこちらも先程ご紹介したような、各司法書士会会員の業務広告に関する規則等によって「広告掲載費用を支払うタイプの純広告と呼ばれる方法」については注意しなければならないポイントがたくさんあります。
集客方法7:地元紙や交通インフラ広告
この手法は、いわゆるメディアミックスと呼ばれるものです。地元の新聞や公共交通機関の広告等を活用すれば、自分の事務所を地元の人々に広く知らせることが可能となります。
例えば、地元の新聞に紹介記事を掲載したり、電車やバス内の広告スペースを借りるなどの方法が考えられます。特に地元紙は、地元住民の間で読まれており、エリア内での影響力は決して小さくありません。
「〇〇地区の皆さん向けの司法書士」というイメージを打ち出せば、地元の方々との信頼関係を構築できる可能性が高まります。
司法書士の集客に関するよくある質問・疑問
さて、ここでは司法書士の集客に関するよくある質問・疑問についてお答えしていきます。
集客でお悩みの方がいましたら、参考の一助にしていただければ幸いです。
司法書士の集客はなぜ広告が重要ですか?
A.多くの同業者がひしめき合う中で、まずは存在を知ってもらう必要があるからです。
司法書士として活動を始めると、自分だけではなく多くの同業者が存在することに気づくでしょう。特に都市部では、同じ地域に何十という司法書士事務所が立地しています。
この状況で競争に打ち勝ち、事業を存続させていくためには、自身を知ってもらわなければなりません。よって、依頼を受けるためには目を惹く広告が重要となってきます。
自社のホームページだけで集客は可能ですか?
A.競合事務所が少なく、SEO対策を行い差別化できている場合、自社ホームページだけでも集客は可能です。
しかし、自社制作の場合には制作費や運用でのデメリットが考えられるほか、見栄えや掲載内容が現実と異なるとクレームの原因にもなります。
そのようなリスクを考慮し、プロに頼むべきか自身で制作すべきか決断しましょう。
広告制作はプロに頼んだ方がいいですか?広告の出稿や運用はプロに頼んだ方がいいですか?
A. 自分でやってみて結果が出ない場合には、プロに頼むのも一つの方法です。
広告制作や出稿には専門的な知識と経験が求められます。慣れない広告制作を業務と並行して進めるとなると、大変難しいのが現実でしょう。
加えて、各都道府県司法書士会での規則や方針などを守ったうえでの広告制作となると、さらに難易度は高くなり、プロの知見が望まれるところです。
「自分でやってみたけど集客が見込めない」とお悩みの際は、ぜひ一度、プロの意見を聞いてみてはいかがでしょうか?
まとめ
今回は司法書士の広告出稿というテーマで、規制表現や成功させるコツ、その他集客されたい先生にはぜひお読みいただきたい情報をまとめて凝縮しお届けいたしました。
重要なことは、司法書士の広告出稿には極めて多くの規制や守るべきポイント・規範があり、これら全てを理解するのは非常に難しいものがあります。
そこで当社のようなインハウス支援を行っている広告のプロへご相談をいただくことをお勧めしております。お気軽にご相談ください。
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