「痛くない矯正」「目立たない矯正」
などなど様々な訴求ポイントのあるインビザライン矯正。
しかしこのインビザライン矯正も最近は、様々な歯科医院で対応するようになっており・・・広告を打つにしてもライバルが非常に多い状況となりました。
では、インビザライン矯正の広告出稿を行うにはどうすれば良いの?
どうすればインビザライン矯正の広告出稿で勝ち上がっていけるの?
というところを考えたとき、実は守るべきなのは基本的な事項ばかりだったりします。
そこでここでは歯科医院関係者の方へ向け、インビザライン矯正の広告出稿において注意すべきポイントを解説するとともに、成功の秘訣もご紹介していきます。
目次
歯科医がインビザライン矯正の広告出稿する際の注意点
まずは、インビザライン矯正の広告出稿にあたって特に注意したい決まりについて解説します。
第一関門となるのは、厚生労働省が出している「医療広告ガイドライン」でしょう。これは法律ではないものの、遵守していない広告へは罰則も存在します。
また、医療関係の広告では、薬機法・景品表示法・医薬品医療機器等法等の法律に遵守しているかも、念入りにチェックしなければなりません。
「医療広告ガイドライン」を遵守する
まず医療広告ガイドラインを遵守するようにしましょう。
医療広告ガイドラインとは簡単に言えば、こういった医療行為や医療関係の広告を行う際に守らなければならないルールであり、特に歯科医師業界はこの医療広告ガイドラインを遵守しておらず広告出稿によって行政指導を受けてしまったようなケースも多々あります。十分にご注意ください。
医療広告ガイドラインを詳しく説明してしまうと、一回90分のセミナーや講演会を10回やっても足らないくらいなので、ここでは端的に医療広告ガイドラインに違反している広告画像をケーススタディで作ってみました。
簡単な画像で恐縮です。こういった広告を見かけることはないでしょうか。
こちらはインビザライン矯正の広告を模したものです。
この広告だけでも既に複数の違反を行ってしまっています。
解説として以下の画像をご覧ください。
このように根拠のない表現やキャッチコピーで「痛くない」といった表現を行ってしまったり「完全無痛」といった表現を行うとガイドライン違反となります。
またインビザラインについては国(この場合は厚生労働省)が認めているわけではないため、こちらもNG表現となります。
その他無料診断実施中といった表現についても過度な低価格訴求に抵触する恐れがあるため、指導を受ける可能性が高いといえます。
そもそもインビザラインは2023年7月現在では薬機法による医療機器としての承認が降りていないため、国が認めたという表現はアウトとなります。
なお、医療広告ガイドラインでは、一定の要件を満たせば、広告可能な項目以外のことも書くことができるようになるのです。
限定解除要件については、後ほど詳しく触れていきます。
各種法令を遵守する
医療にまつわる広告を出稿する場合には、各種法令への遵守が求められます。
- 薬機法
- 景品表示法
- 医薬品医療機器等法 など
消費者をあおるような内容や比較、効果効能に関する記載は避けましょう。 詳しくは、こちらの記事もぜひご参照ください。
医療広告ガイドラインに違反しないためのチェックポイント
ここまでお伝えしたように、インビザライン矯正の広告出稿では、医療広告ガイドラインや各種法令を順守しなければなりません。
とは言っても、通常の業務と並行してガイドラインを一字一句確認していくことは、正直骨の折れるような作業でしょう。
そこでここからは、ガイドラインの中でも特にチェックしておきたいポイントについて解説していきます。
口コミ・体験談を掲載していないか
口コミや体験談を掲載するのも広告においては禁止されています。
また実際の口コミではなく、外注ライターに依頼して作ってもらったようなエアー口コミやエアー体験談も現在全てNGとなっているため、十分にご注意ください。
価格提示は明確か
価格提示は明確に行いましょう。「〇〇円〜」はNG表現となります。
しかし、より具体性を高め「〇〇円〜xx円」のような表現を行うことで適切な表現に変化させることができます。
特に、インビザラインは自由診療ですので治療名称や治療内容、保険適用とならない旨、治療期間や副作用なども記載する必要があります。
未承認医薬品等であることを明示しているか
インビザラインは先程も述べたとおり未承認医薬品等(厳密には雑品)であることを明示する必要があります。
薬機法上の医療機器として承認されているわけではないが、インビザラインに使われている材質そのものは認可がおりているため、口に入れても差し支えないといったところまで訴求する必要があるでしょう。
これがインビザラインの広告の限定解除要件の一つにあたり、他にも「諸外国での安全性の情報」や「国内で承認されている医薬品等があるかの情報」も明示する必要があります。また、次に解説する「入手経路等」も明示しましょう。
矯正システムの入手経路を明示しているか
インビザラインはもともと米国が本社であるアライン・テクノロジーが開発した商品となります。しかし最近は粗悪品が出回っているケースもあり、インビザライン本家のものではないマウスピース矯正器具を使っているケースもゼロではないのです。
このインビザラインをどこから入手しているか、どこから仕入れているかといった情報もきちんと掲載してあげる必要があります。
その他可能であれば自院が取得しているインビザラインのプロバイダーランクについても解説しておくと良いでしょう。
インビザラインは特にプロバイダーランクを定めているため、例えばゴールドプロバイダーを持っていればその旨を掲載し、さらに症例数的に今後おそらくプラチナプロバイダーになるであろうという状況であれば、そういった事例も掲載することによって信頼性を高めることができるようになります。
症例写真はガイドラインに従って掲載しているか
症例写真は決して一律に禁止ではありません。ただしガイドラインに従って検査する必要があります。
厚生労働省「医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)」 によると、
Q2-19 治療の前後のイラストや写真を掲載することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号関係)
A2-19 治療の効果に関する表現に該当するため広告できません。治療効果については、個々の患者の状態等 により当然にその結果は異なるものであり、効果について誤認を与えるおそれがあることから、広告することはで きません。
なお、治療結果の分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨については、広告をすることが可能 です。また、患者等からの申し出に応じて、死亡率や術後生存率等の治療結果成績を説明することは、差し支えありません。
とあります。ここも気をつけておくべきポイントでしょう。
歯科医がインビザライン矯正の広告を出せる場所
インビザライン案件において、歯科医師の先生が広告を出稿できる場所は以下の通りです。
- Google・ローカル検索広告
- 地域誌や交通インフラ広告
- 矯正やインビザラインのポータルサイト
- リスティング広告
- SNS広告
公式サイトにインビザラインの特設ページを設置しておき、そのページを単品でWeb広告に回すなどの立ち回りも可能です。
続いては、それぞれの出稿先について詳しく解説していきます。
Google・ローカル検索広告
Google広告は、インターネット利用者が多い現代において有効な集客策の一つです。特にローカル検索広告は、地域密着型の歯科医院にとって有効な手段でしょう。
「自宅から近い歯科医院」「通勤途中の歯科医院」など、検索者のニーズにマッチした広告を表示することができます。
インビザライン矯正に関するキーワードを含む広告を出して、該当する地域の潜在的な患者に向けて効果的にアプローチしましょう。
地域誌や交通インフラ広告
地域誌や電車、バスなどの交通インフラ広告は、その地域に住む人々の目に触れやすいメディアです。
これらの広告を適切に活用することで、地元の方々がインビザライン矯正の存在を認識するとともに、興味を持ってもらえる可能性も高まります。
例えば、地域誌の広告で具体的な矯正例を掲載して、視覚的な理解を促すこともできます。
矯正やインビザラインのポータルサイト
インビザライン矯正に関心を持つ人は、情報収集の一環としてインビザラインや矯正に特化したポータルサイトを訪れることがあります。
ポータルサイトへの広告出稿は、インビザラインに高い関心を持つターゲットにダイレクトに訴求できる方法と言えるでしょう。症例紹介や専門的な知識を提供できれば、信頼性もアップします。
リスティング広告
リスティング広告は、ある単語で検索を行うユーザーに対して、その検索結果の上位に広告を表示できるものです。
ユーザーが情報を求めて検索を行った時に表示されるため、そのタイミングでインビザライン矯正に関心を持っているユーザーに直接訴求できるという利点があります。
SNS広告
近年、SNSの利用者数が増加傾向にあることから、SNS広告は大きな集客力を持つ広告手段の一つに数えられます。
特に、若年層のSNS利用率が高く、インビザライン矯正を考えている層に対して効果的に訴求できる可能性も大いにあるのです。
各SNSプラットフォームには広告機能があり、ユーザーの興味・関心やデモグラフィックに基づいて広告を配信することができます。
TwitterやFacebook、Instagramなど、各プラットフォームの特性を理解した上で適切な広告出稿を行いましょう。
歯科医がインビザライン矯正の広告出稿を成功させるためのポイント
それでは、歯科医師がインビザライン案件で広告出稿を成功させるための「カギ」について解説していきます。
基本的にはターゲティングや担当する歯医者さんの情報をきちんと掲載してあげること、そしてインビザライン案件についてはインビザライン・プロバイダーランクの明示も重要なポイントであることを解説していきます。
ポイント1:広告の「ターゲット」を明確にする
広告のターゲットを明確にしていきましょう。
インビザラインの良いところを因数分解していくと、基本的には目立たず、そして痛みをあまり感じることのないマウスピースによる矯正といった要素が出てくるかと思います。
これを望んでいる潜在的な顧客層と、元々インビザラインを知っていて、安かったり地元から近かったりする条件のよい歯科医院を探しているような「顕在ニーズのある層」をターゲットにするのでは広告の方式にもやはり違いが出てくるでしょう。
どちらをメインの集客層に据えていくか最初に決めておくことが重要です。
ポイント2:目を引く「キャッチコピー」を考える
目を引くキャッチコピーを考えましょう。
キャッチコピーはもともとキャッチしてコピーを伝えるための広告や宣伝のことを言います。
ユーザーの目を引くために使いたいのがキャッチコピーとなります。
よってインビザラインの案件もパンチ力があり、それでいて顧客の注意を引きつけるような文章にすることが重要です。
例えば、以下のようなキャッチコピーは非常によくできており、キャッチコピー自体がもはや固有名詞になりつつあります。
・「あなたとコンビにファミリーマート」(ファミリーマート)
・「Inspire the Next」(日立)
こちらに関しては自院で作成せずとも外注して作成してもらう方法があります。そのために専門のコピーライターという業種があるくらいなのです。
ポイント3:「アクセスマップ」を目立つようにする
アクセスマップも重要なポイントです。
場所がわからなければ最終的なゴールである来院に結び付けることができません。
例えばビルの中に入っている歯科医院であれば、近くのランドマークや同じビルに存在している大きめの商業施設などを明示してあげるようにしたいところです。
また近くにある目立つ建物や駅から、どのくらいの分数で到着するのかといったアクセスのために必要な情報も入れておくようにしましょう。
ポイント4:信頼感・親近感の湧く「院長プロフィール」を載せる
インビザラインのファンではなく、院長先生のファンを作る考え方も重要です。
例えば、信頼感や親近感の湧くような院長先生のプロフィールを掲載するのもおすすめです。写真があると親しみがわきやすいので、ぜひここは院長先生にひと肌脱いでもらい写真を掲載していきたいところです。
その他、趣味などを掲載して人となりが分かると、人は警戒心が薄れやすいもの。
同じ趣味を持っている人は特に親近感が湧き、そのまま来院に直結するケースもあります。
また文章そのものは担当者や外部のプロライターが書いても問題はありません。しかし最初のキャッチコピーだけは院長先生から直々にいただくなどのポイントもあります。
そして重要なポイントとしてはインビザラインの広告を見ている人は、インビザラインに興味があるのであって、決して院長先生に最初から興味があるわけではないということです。
そこで院長先生のお言葉はインビザラインの簡単な訴求の後、適切なポイントに配置することが重要です。こういった広告戦略やランディングページの構成設計も重要なポイントです。
インビザラインの広告出稿に関するよくある質問・疑問
ここからは、インビザライン矯正の広告出稿に関するよくある質問や疑問について、Q&A方式で見ていきましょう。
お困りの方は、ぜひ疑問解決の一助としてお役立てください。
Q.ガイドラインなどに違反した広告を出稿するとどのような罰則がありますか?
A.広告の削除、罰金、さらには業務停止命令を受ける可能性があります。
インビザライン矯正の広告出稿では、医療広告ガイドラインなどの法律や規制に注意が必要です。違反すると、該当する広告の修正・削除だけでなく、罰金、業務停止命令などの罰則が科されることもあります。
歯科医にとっても、業務停止は職業生命に関わる重大な問題です。
広告出稿に際しては、正確な知識を持ち、常に最新の情報にアップデートして対応しなければなりません。
Q.歯科医院だけで広告を作り出稿することはできますか?
A.可能ではあります。
しかし、前述の罰則リスクや広告効果の観点から考えると、専門的な知識を持つ外部の専門家に依頼する方が賢明です。
特に医療広告ガイドラインは独特で、歯科医としてその全てを把握しておくのは困難でしょう。
また、広告効果を最大化するためにはキーワード選定、ランディングページの最適化など広告運用のノウハウが必要です。
Q.広告の作成や運用をプロに任せると高いですか?
A.専門家に依頼すると、費用がかかるのは確かです。
しかし、自己対応で間違った広告を出稿し、罰則を受けた場合を考えてみてください。金銭的な影響が出るほか、患者さんからネガティブな印象を持たれてしまうことも否定できません。
そう考えると、プロに依頼することは「投資」とも考えられるでしょう。プロに任せれば、各種法令をおさえつつ、効果的な広告が作成できます。
まとめ
このようにインビザラインの施術は広告を出稿するにしても様々な制約があり、またライバルも多数存在することから、ほぼ日本国内の全地域において広告出稿が厳しい情勢にあります。
とは言え広告出稿で勝てないかと言えば、決してそうではありません。
重要なのは広告のプロが介入することによって、インビザライン矯正の広告を適切に出していくことです。
とはいえ広告代理店に丸投げしてしまうと、いつまでたってもインビザラインの広告出稿に関するノウハウが蓄積されず、テクニックやノウハウは全て広告代理店に持っていかれてしまいます。
そこでおすすめしたいのが伴走型のインハウス支援です。
例えば自院の広告担当者に弊社の担当者がコーチとして指導につき、文字通り二人三脚で指導・助言を行います。
最初はプロの知見や技術をもって広告運用を行い、徐々に担当者様の育成も同時並行で進めていくといったサービスとなります。これによりゆくゆくは担当者が独り立ちするような形で、プロと遜色のない広告運用が可能になるわけです。
コスト面から見ても広告運用の結果が出るスピード面から見ても、インハウス支援は今後の事を考えるなら非常にオススメできる施策となるでしょう。
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といった特長があります。
さらに弊社は「薬事法管理者在籍のインターネット広告代理店」です。
よって薬機法・医療広告ガイドライン等の各種関連法規についても対応が可能となっており、さらに
・YMAA(薬機法、医療広告ガイドラインの知識を習得した広告取扱担当者)
・KTAA(景品表示法・特定商取引法の知識を習得した広告取扱者)
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