「折角コピーライティングしたけど全く売れない」という悩みを抱えている方はたくさんいらっしゃいます。
しかし、「売れない=悪いコピー」ではありません。最悪これだけ覚えて帰ってください。むしろ良いコピーでも売れないことだってあります。
何故か。
理由は単純で「売れるコピーのお作法を押さえられていない」か、「売れるコピーだが各種ルール違反で出稿出来ていても人目についていない」のどちらか、というケースが多いのです。
そこでこの記事ではそんな時に使えるテクニックとして、規制を回避しつつ売れるコピーを作るためのコツをご紹介します。
目次
売れるコピーに必要なポイント
では、WEB広告において「売れる」キャッチコピーに必要なポイントをまとめて、分かりやすく解説していきます。
ポイント1:読者の興味を惹くキーワードを入れる
まず、読者の興味を惹くキーワードを入れることが重要です。
例えば、「この商品を買うと、こんなメリットがありますよ!」「この商品は、こんな人にオススメです!」など、読者の興味を惹くキーワードを入れて、商品やサービスのメリットを具体的に伝えましょう。
ポイント2:情報の信頼性を高める
次に、情報の信頼性を高めることです。
信頼できない人から買う人はいないでしょう。信頼できる情報を発信して、その情報が本当に良いものなのか、判断してもらう一つの指標を提示します。
信頼できる情報としてはやはり、1次情報や体験談などが挙げられます。また、根拠となる数字なども必要になります。
例えば、「この商品を購入すると、体重が減りました!(痩せた)」というように、実際に使った人の声も説得力が増していいですが、こちらは薬機法でアウト表現となるので細かい調整が必要となります。
ポイント3:購入後のベネフィットを具体的に伝える
購入した後に得られるベネフィットを伝えることも大切です。
例えば健康器具であれば、以下のようなベネフィットを伝えれば、より購買意欲が高まります。
- 健康維持できる
- 病気予防ができる
- 生活習慣病の改善に役立つ
特に、生活習慣病は現代社会における大きな問題なので、多くの方に知ってもらいたいベネフィットと言えますので重要なキーワードとなるでしょう。ただし薬機法でアウトな表現にならないよう注意が必要です。
ポイント4:「お客さまの声」を入れる
「お客さまの声」を入れることもまた、重要なポイントです。購入者からの意見は企業にとって貴重な意見であることが多いものです。
例えば、「この商品を使ってみて良かったです!」「この商品のここが気に入りました」といった声をコピーに生かすことで、企業が「お客さま」を大事にしていることや、今後の課題解決にも前向きに取り組む姿勢が、メッセージとして伝わります。
ただし、こちらも景品表示法などで不当表示にならないよう注意が必要です。
ポイント5:希少価値を示す
商品の希少価値を示すことも、売れるコピーには必要なポイントです。
希少価値とは、たとえば「限定品」「数量限定」のいった言葉で演出できます。あるいは具体的に、「今だけ特別価格〇〇円!!」という風に、期間限定であることを強調する方法もあるでしょう。またどれだけそれが珍しいものであるかを示すのも手です。
このように希少価値を示すことは、購買意欲を高める効果が十分にあります。
繰り返しになりますが、このような広告も景品表示法の違反にならないよう細心の注意を払う必要があります。
売れるコピーは規制対策をして法令遵守を
ところで売れるコピーはルール無用だといけません。
ある程度ルールガン無視で広告出稿をできないこともないのですが、後から広告主に怒られたり、またご自身が広告主だという場合には、各種協会から怒られたり業界団体から事情聴取をされるケースもあるなど・・・やはり売れるコピーには規制対策を行うことが重要ポイントとなります。
また薬機法に関しては特にその規制が厳しく、出向を受け付ける媒体(GoogleやYahoo、最近ではLAP(LINE Ad Platform)のこと)によっては今後一切広告出稿ができなくなるようなケースもあるため、十分にご注意いただきたいところです。
それでは売れるコピーはどのように規制対策をしていけば良いのかを解説する上で重要な、景品表示法と薬機法に関する情報をお伝えしていきます。
規制1:景品表示法
- 優良誤認表示
- 有利誤認表示
- その他誤認されるおそれのある表示
上記は全て景品表示法で規制されている表現となります。
ここで注意したいのが、一昔前までは実務上まかり通っていたような表現についても景品表示法によって現在では厳しく制限や規制が敷かれているという部分です。
例えば優良誤認表示であれば、最も有名かつアウトな表現として「食べながらヤセる!」があります。
こちらについてはかなり厳しい話となってしまうため、現在この手の広告訴求を行う業者はほぼいません。
あるとすれば知らないで広告出稿をしてしまっているケースか、もしくは情報が古い or 悪質な広告代理店に騙される形でルール違反の広告出稿をしてしまっているというケースがほとんどではないでしょうか。
こうした訴求を行いたい場合、まず絶対に「痩せる」と書いてはいけません。
回避するのであれば「昔のジーンズを再び履いてお出掛け」といった婉曲表現が必要となります。
規制2:薬機法
薬機法は広告表現についても強い規制を敷いており、例えば医薬品の効能効果を誇大に表示したり、副作用の危険性について虚偽の説明をしたりすることは禁止されています。
また、薬機法では広告の表現方法も細かく規定されており、例えば「二重まぶたになる」「シミが消える」「ニキビが治る」といったような表現はできません。
それぞれ「パッチリ流し目」「あれっ!?そういえば・・・」「お出かけが楽しくなった!」というように表記する必要が出てきます。
※実際にはもっと表現出来る方法もありますが、こちらについては個別の事案によって表現の使用可否が変わってくるため、詳細はお問い合わせください。
まとめ
今回は「売れるコピーはどのようにして作ればよいのか」というテーマに基づき、制作する際のポイントと広告業界で重要視されている各種法律による規制や、その回避方法を徹底的にご紹介していきました。
このように広告表現にはルールがつきものであり・・・知らず知らずのうちにルール違反を犯していると最悪の場合、事情聴取(!)を受けたり、商材の広告出稿が今後永久的に不可能となるケースも考えられます。
当社であれば売れるコピーをどのようにして作るか、そして規制をどのように回避できるかといった部分までご指導を行いながら、自社の広告出稿業務を円滑に進めていただくためのお手伝いをさせていただきます。
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