歯科医師や歯科医院で最近引き合いが急増している案件があります。それがホワイトニングです。
端的に言えば審美歯科の範疇となるでしょう。そしてこのホワイトニング案件は全国津々浦々、さまざまな歯科医院が着手しており・・・
最近は広告を出稿するにも非常にライバルが多い情勢となっています。
そこで今回はホワイトニング案件で歯科医師の方、つまり歯医者さんが行うべき広告出稿のコツについて解説していきます。
あわせて注意すべきポイントや競合に負けない方法についても解説していきます。最後まで是非ご覧ください。
目次
歯科医がホワイトニング広告出稿をする際は医療広告ガイドラインを遵守
歯科医師の方がホワイトニングの関連商材において広告出稿をする際は、医療広告ガイドラインというものを遵守する必要があります。
簡単に言えば医療広告ガイドラインとは、日本国内で定められている医療関係の施術や商品における広告のガイドラインのことで、厚生労働省が定めたいくつかのルールがあります。
こういったルールを守らなければ広告出稿が取り消しになる恐れもあるため、注意が必要です。
ここでは、この医療広告ガイドラインについてや、広告可能事項の限定解除について解説します。
「医療広告ガイドライン」とは
医療広告ガイドラインとは、日本国内で医療行為や医療製品の広告を行う場合に満たすべき基準や規制を定めたものです。
このガイドラインは、厚生労働省によって定められており、遵守されない場合は、広告の掲載が取り消されることがあります。
医療広告ガイドラインは、広告の中で伝えることができる内容や表現、そして伝えてはいけない内容や表現を規定したものです。
医療広告ガイドラインで定められている具体的な禁止表現としては、口コミや体験談、ビフォーアフター写真、虚偽・誇大広告、他院との比較、露骨な低価格訴求などが挙げられます。
具体的な内容については後ほど詳しく説明しますが、ここではまず、なぜそんなガイドラインが必要なのかということについて少し考えてみたいと思います。
最も大きな理由は、患者さんが適切な医療サービスを選べるようにするためです。
ある治療法が100%効果があると宣伝されていたら、誰もがその治療を受けたいと思うでしょう。しかし、実際は全く効果がないか、あるいはそれだけの効果はないという場合もあるわけです。
このような誇大広告は、患者さんにとって誤った選択を促してしまう危険性があります。そのため、広告の中で伝えることができる情報には制限をかける必要があり、その基準や規制を定めるものが医療広告ガイドラインである、というわけです。
広告可能事項の限定解除とは
「広告可能事項の限定解除」こそが、あなたの歯科医院の広告戦略を一歩先に進めるカギとなります。というのも、この制度をうまく使えば、一般的には広告できない内容も広告に使えるようになるからです。
「広告可能事項の限定解除」とは、一定の条件を満たすことで、通常は広告できない内容を広告することが許可される制度のことを指します(分かりにくいですね)。
広告可能事項の限定解除では、以下の条件をすべて満たさなければなりません。
- 院の連絡先をわかりやすく書くこと
- 治療内容を明記すること
- 費用を明記すること
- リスクや副作用も明記すること
連絡先は、問い合わせや相談などで治療を受けるために必要な情報です。
また、治療内容や費用、治療のリスクや副作用については、患者さんが「どこで治療するか」を決める上で重要な要素です。 正直、広告可能事項の限定解除までに少々手間がかかることは否めません。しかし、制度をうまく活用すれば他院との差別化を図ることもできるでしょう。
限定解除で広告できる内容とは
限定解除によって、以下の内容も広告で扱えるようになります。
- 治療前、治療後(ビフォーアフター)の掲載
- 自由診療の治療内容
- 広告許可されていない診療科目名
- 広告許可されていない学会資格
- 未承認医薬品、医療機器を用いた治療
一つ目は「治療前、治療後(ビフォーアフター)の掲載」です。ビフォーアフターの例を示せれば、患者さんに治療の効果を具体的に示しやすくなるでしょう。
なお、ビフォーアフターの掲載には患者さんのプライバシーに配慮した方法を取る必要があります。
次に「自由診療の治療内容」についても扱えるようになります。
自由診療とは、保険適用外の治療のことを指します。
比較的自由な内容を広告することができますが、ここでも必ずリスクや費用、副作用などを明記することが必要です。
さらに「広告許可されていない診療科目名」も広告可能となります。これは、例えば「審美歯科」など、一般的に認知されている名称を使って広告することが可能となるわけです。
また「広告許可されていない学会資格」についても広告できます。これは、特定の学会の資格を持っていることを患者さんに伝えるためのものです。
最後に「未承認医薬品、医療機器を用いた治療」も広告可能です。限定解除によって、医療機関が独自に開発した治療法などを広告することができます。
歯科医院の広告で気をつけるべきポイント
歯科医院の広告は、医療法や医療業法、個人情報保護法など、多くの法律・法令に準じているため、他の業種と比較しても規制が厳しいと言えるでしょう。
その中でも、特にホワイトニング専門の広告でよく見かける課題が「自由診療」に関わるものです。
続いては、自由診療での広告で注意すべきポイントについて解説していきます。
自由診療はリスク・副作用を記載
医療広告の制作では、自由診療に関するリスクや副作用を明示することが求められます。「ホワイトニングは無害」といった言葉遣いは、医師法違反にもなりかねません。違反すると罰則も存在します。
違反を避けるには、たとえば「冷たい食べ物がしみやすくなると感じる人もいる」「ホワイトニング効果は一時的なもの」などと、リスクや副作用についても説明しましょう。こうすることで「自由診療でも安全だ」と誤解される可能性を低減できます。
また、リスクや副作用の記載は、医療広告ガイドラインの限定解除用件の一つにも挙げられます。
自由診療は費用等を明確にする
次に、自由診療の費用についても、具体的かつ正確に表記することが必須です。「安い」「お手頃」「リーズナブル」などの主観的な表現は避け、具体的な金額を明記しましょう。
料金表を掲載するという方法もあります。また、料金以外にも初診料や材料費など、別途発生する可能性のある費用も併せて明示すると、より患者の信頼を得ることができます。
なお、費用を明確に記載することは、医療広告ガイドラインにおける限定解除用件にもなっています。
審美治療というワードは使用しない
「審美治療」という言葉は、広告に使用しないようにしましょう。
審美治療とは美しい歯を目指す治療全般を指す言葉で、ホワイトニングも審美治療の一つと考えられます。
しかしホワイトニングにはブリーチングやホームホワイトニング、オフィスホワイトニングなど、審美治療の中でも様々な治療方法が存在します。
これらを一緒くたにすると、患者さんは「どの治療を受けるのか」が明確ではなくなってしまうでしょう。よって「審美治療」ではなく、「ホワイトニング」と明確にすることが求められます。
医療広告ガイドラインの禁止表現の具体例
医療業界では広告における表現の制約が強く、注意しなければならないポイントが数多く存在します。
特に、ホワイトニング案件を扱う歯科医院の場合、広告ガイドラインをきちんと理解し適切な表現を選んで広告することが、成功へのカギとなります。
以下に、医療広告ガイドラインで禁止されている表現の具体例を挙げてみます。
禁止される表現1:口コミ・体験談
広告で「この歯科医院でホワイトニングをしたら歯が白くなりました!」といった口コミや体験談を用いることは、医療広告ガイドラインでは許可されていません。
個々の患者さんの感想を尊重しつつも、広告上ではこのような表現は控えましょう。
禁止される表現2:ビフォーアフター
ホワイトニング効果のアピールのために、ビフォーアフターの写真を掲載すること、これもNGです。
ビフォーアフターは個々の結果を示すものであり、すべての患者さんに写真と同様の結果を保証できるとは限らないためです。
禁止される表現3:虚偽・誇大表現
「ホワイトニングなら確実に歯が白くなります!」といった虚偽や誇大表現も禁止されています。
各患者さんによってホワイトニングの効果は異なるため、全員に等しく効果が表れるかのような表現は控えましょう。
禁止される表現4:他のクリニックとの比較
他の歯科医院やクリニックと比較して、自身の歯科医院を優れていると表現するのもNGです。
これは、自院と他院を比較することで自院をより魅力的に見せるような行為を禁止したものです。
「他の歯科医院にはない、当院だけのホワイトニング技術で歯を白くします!」といった表現は避けましょう。
禁止される表現5:露骨な低価格アピール
「全国最安値!」「価格破壊」などの露骨な低価格アピールも規制の対象です。
治療内容や技術力をアピールし、それに見合った適正な価格を提示する必要があります。
例えば明らかに安すぎる低価格で「安売り」のようにホワイトニングの訴求を行うと、顧客の混乱を招く恐れがあったり、そもそも品位を保てないような広告表現になることが多いため、基本的には禁止されているわけです。
ただし以下のような記載であれば問題ないケースもあります。
ケーススタディを一つご覧に入れましょう。
月額通い放題でホワイトニングの訴求をしているパターンを想定しています。
こういった訴求の場合は基本的に問題がないと考えられます。
禁止される表現6:絶対に白くなる
「絶対に白くします!」といった、断定的な表現も避けるべきです。
結果を保証する表現は、事実と合致しない可能性があります。
禁止される表現7:今だけ半額!このチャンスを逃さないでください
「今だけ特別価格!」などの期間限定の割引や特典を広告に使うことも、NGです。
また「このチャンスを逃さないでください」などの強制的な表現も禁止されていますので注意しましょう。
禁止される表現8:痛くない治療・歯にしみない治療
「痛みがないホワイトニング」や「歯にしみない」といった表現も、医療広告ガイドラインで許可されていません。
これらの表現は患者さんにとっては一見魅力的なものですが、必ずしも全ての人に当てはまるわけではありません。痛みを感じる人、感じない人が存在しますので、一概には言えないでしょう。
根拠がない表現を用いると優良誤認を招き、虚偽広告や誇大広告と判断されてしまう可能性があります。
歯科医がホワイトニングの広告出稿できる場所
ホワイトニング治療の広告は、歯科医院の売上向上に大いに寄与します。
しかし、無計画に広告を出すのではなく、適切な場所に的確に広告を掲載することが重要です。
ここでは、ホワイトニングの広告を出稿できる場所やメディアについて解説していきます。
あわせてそれぞれのメディアに適したホワイトニングの広告出稿のポイントやコツもご紹介していきますので、ぜひ参考にされてください。
またこういった広告出稿は当社にご依頼を頂ければ伴走型のインハウス支援という形でコンサルティングを行い、自社にホワイトニングの広告担当者を設置できるようなところまでブラッシュアップや引き上げを行わせて頂きます。
1:ホームページ
歯科医院の公式サイトに広告ページを設置するといったことが可能です。
多くの場合既存の歯科医院ホームページに広告のための特別なページ(ランディングページと言ったりします)を掲載し、それを広告出稿に回すのが大まかな流れとなるでしょう。
2:Web広告
Web広告を掲載する方法があります。先ほどのホームページの作成からこちらに進んでいく流れとなります。用意した広告ページをWeb上のいろいろなところに広告として掲載し、人々がクリックして広告を見てくれた際、あらかじめ決められた広告費を支払うといったパターンの広告出稿が最近は一般的です。
例えば具体的に言うとFacebook広告で200万円の予算を投下し、この時結果的に5000クリック獲得できたとしましょう。
5000クリックのうち、8パーセントの400名の方が実際の施術を希望し支払いをしてくれたとなると、月額1万円の通い放題プランであれば400万円が売上になるわけです。
ここから広告費の200万円を差し引き、200万円が単純計算でプラスになってくるわけです。
3:SNSアカウント
歯科医師は、ソーシャルメディアのアカウントに広告を掲載することもできます。ソーシャルメディア上で活動する潜在的な患者さんにリーチすることができます。
ホワイトニング案件の場合は基本的にInstagram・Facebook広告がお勧めです。なぜなら画像や動画でリーチすることができ、なおかつ美容関係の情報に需要が大きいからです。
その他は若い世代に向けたホワイトニングを訴求したい場合には新しいプラットフォームであるtiktokもおすすめです。
こちらは動画プラットフォームになるので、広告も動画にする必要があります。
4:YouTube広告
歯科医師がYouTubeで活躍する時代となりました。
いっそのこと歯科医師YouTuberとしてデビューする方法もあるでしょう。
しかしそれ以外にYouTube広告として単発で広告を出すという方法もあります。
これはtiktok広告のように動画で訴求していくタイプの方法で、特にホワイトニングの仕上がりを見てもらうには動画が良いというケースもあるでしょう。
ただしこちらについては先程ご紹介したとおり様々な部分で制約があるため、動画の制作にあたってはプロの監修や指導が必要となります。
5:リスティング広告
リスティング広告とは、インターネット上の検索結果に合わせて表示される広告のことです。GoogleやYahoo!の検索結果ページ上に広告が表示されるのを見たことがある方も多いでしょう。
ユーザーが「ホワイトニング」や「歯科」などと検索した際に、広告を見せることで興味を引き、歯科医院への問い合わせを促すことが可能です。
また、リスティング広告は広告料がかかる回数や範囲を自由に設定できるため、予算内での運用ができるのも魅力と言えます。
ただし、リスティング広告の運用は専門知識が必要なため、自身で運用するとなると難しいのが現実です。広告作成や運用については、インハウス支援会社や広告代理店などのプロに依頼することをおすすめします。
6:ポータルサイト
「ポータルサイト」も、広告出稿の場所として適しています。特にホワイトニングのポータルサイトや地域に特化したホームページであれば、ターゲットとなる顧客が訪れる可能性も高いでしょう。
また「〇〇地域情報サイト」のような地域密着型のサイトを活用して、自院の治療を必要としている地元の方々に直接広告を届けることもできます。
7:地域紙や交通インフラ広告
従来からある地域紙や交通インフラ広告も、有効な広告手段です。
地域紙は、地元の人々が日常的に手に取るメディアですので、地元で信頼できる歯科医院としてのブランディングにも有効です。
また、交通インフラ広告は、駅やバス停などの人々の目に触れる機会が多い場所に広告を出すことができ、大勢の人々に広告をアピールできるのが大きなメリットと言えます。
複数の広告手段を組み合わせる「メディアミックス」で宣伝効果アップを狙い、多くの人々に自院のホワイトニング治療を知ってもらいましょう。
歯科医のホワイトニング広告で競合に負けないためのコツ
インターネットが普及した現代では、クリニックを選ぶ際に検索を用いる消費者が大半です。歯科医院も例外ではありません。
多くのクリニックが広告出稿で患者さんを獲得しようと競っています。
よって、競争力のある広告を作成する必要があるのです。
1:ターゲットを決める
広告を出稿する際には、まずターゲットを決めることが重要です。
新患がターゲットなのか、既存の患者さんがターゲットなのか。ターゲットの年齢層は?ターゲットを知ることで、その人に響く可能性の高い広告を作成することができます。
2:目を引く「キャッチコピー」を考える
ターゲットがわかったら、広告の目を引く “キャッチコピー “を考えましょう。
例えば従来のホワイトニングの他、最近はポリリン酸を使った新しいタイプのホワイトニングも出てきています。
こういった部分から自社の訴求しやすいポイントを考え、目を引き、そして相手に刺さるキャッチコピーを考えていくことが重要です。
こちらはやはり詳しい専門の歯医者さんや歯医者さんの関係者の方が、良いコピーを出せるケースもありますし、反対に広告のプロが考えた方が良いキャッチコピーになるケースもあるなど、すり合わせが必要なパートでもあります。
3:「アクセスマップ」を目立つように配置する
「アクセスマップ」とは、広告に表示される地図で、歯科医院の場所を示すものです。
潜在的な患者さんが簡単にあなたの歯科医院を見つけられるように、広告の目立つ位置に地図を配置することが重要です。
広告の目立つ位置に地図を配置することによって最終的なゴールである歯科医院への来院が訴求できるようになります。 「情報やきれいなページ」を見て「いつか行こう」と、それでおしまいになっては意味がないということになります。
4:「院長プロフィール」は親近感・信頼感が得られるように作成する
顧客から見てホワイトニングは、実はさほど歯科医院によって大きな違いがあるわけではないでしょう。
料金も大体同じですし、そもそも施術の状況はお医者さんによって大きく変わってくるわけでもないのがホワイトニングの特徴のひとつです。
もちろん細かい技術や痛みの感じやすさなどについては色々と違いがあるものの、ここをスペースに制約のある広告で表現するのはなかなか難しいものがあります。
そこで、院長先生のプロフィールで親近感や信頼感を得られるように工夫するという方法があります。
歯科医師の写真と、資格や経験についての簡単な説明を掲載してください。
ここは特に表現規制に引っかかる部分でもないため、自由度高く、そして院長先生のお人柄がわかるような文章を作っていくと良いでしょう。
5:SEO・MEO対策を行う
上記の対策に加え、広告をより多くの人に見てもらうために、SEO対策やMEO対策を行うことも重要です。
SEO(Search Engine Optimization)やMEO(Map Engine Optimization)は、広告の視認性を高めるための重要なツールです。これらの対策は、広告の出稿作業と並行して行う必要があります。
SEO・MEO対策を行い、効果的な広告で集患アップを目指しましょう。
ホワイトニングの広告出稿に関するよくある質問・疑問
ホワイトニングの広告出稿について、誤解や疑問を持っている歯科医師は少なくないでしょう。
続いては、気になる疑問・質問をQ&A方式で紹介します。
Q.医療ガイドラインに反する広告は罰則がありますか?
A.医療ガイドラインに反する広告には、罰則が存在します。
具体的には、医療法違反により、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます。
信用を失って医院の評価が下がれば、経営にも大きな影響を与えかねません。医療業界全体の信用を保つためにも、医療ガイドラインを遵守しましょう。
Q.医療ガイドラインに違反の疑いがあると通報されるって本当ですか?
A.本当です。
医療広告ガイドラインに違反の疑いがあると、通報される可能性があります。そこで実際に違反内容が確認されれば、医療法違反により罰せられる可能性もあります。
また、一度違反者として名前が挙がると、医院の評判や信頼性も大きく損なってしまうでしょう。
そのため、出稿する広告がガイドラインに沿っているか確認することは非常に重要です。
Q.医療ガイドラインに違反していないか、どうやって調べたらいいですか?
A.まずは公式なガイドラインを確認しましょう。
ここでは具体的に「保険診療と自由診療の併用」と「患者の同意なき広告の禁止」など、重要な項目が列挙されています。
さらに、広告運用をプロに任せることで安心感を得ることもできます。
Q.ホワイトニング広告の制作や運用はプロに任せた方がいいですか?
A.プロにお任せするのがおすすめです。
ホワイトニング広告の制作や運用は、確かに専門的な知識や経験を持つプロに任せることが最善の選択と言えるでしょう。プロに任せることで、広告の効果を最大化し、リスクを最小化することが可能です。
特に医療業界は独特の規制やルールが存在するため、その点を理解しているプロの力は非常に貴重です。
まとめ
このようにホワイトニングの施術の広告出稿は薬機法医療広告ガイドライン等によって様々な制約があり、一般的な知見ではなかなか対応しづらいものがあります。
加えて医療広告ガイドラインや各種関連ルールは、細かいものまで含めればほぼ毎日変更されます。
ひどい場合にはほぼ猶予期間0で新しいルールが運用されるケースもあるなど常日頃から広告の表現規制にふれているプロの介入が必要な事案でもあります。
当社までご相談いただければインハウス支援という形で貴院の広告担当者の方を二人三脚で指導・助言し、プロの手による広告運用を実現しつつ・・・最終的に貴院に本格的な広告担当者が在籍しているような状況までブラッシュアップ・コンサルティングさせて頂きます。お気軽にご相談下さい。
弊社では伴走型のインハウス支援により、 「広告担当者の育成」を承っております。
・広告運用の品質はプロ水準
・実際に運用するのは貴社(貴院)広告担当者
・広告代理店への外注・委託と異なり、ノウハウやテクニックは自社(自院)に残る
といった特長があります。
さらに弊社は「薬事法管理者在籍のインターネット広告代理店」です。
よって薬機法・医療広告ガイドライン等の各種関連法規についても対応が可能となっており、さらに
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・KTAA(景品表示法・特定商取引法の知識を習得した広告取扱者)
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