サプリメントの広告は薬機法や各種ガイドラインとの戦いだ!
という方もいらっしゃいますが、実際その通りです。
広告関連業の中でも特に出稿が難しく、また制作も難しいのがサプリメントに関する広告です。
なぜかといえば薬機法や各種ガイドラインが非常に厳しくなってきていることに加えて、最近は細かいものを含めるとほぼ毎日、ガイドラインの変更が見られるためです。
そこで今回は「今さら聞けないシリーズ」と題してサプリメント広告において禁止されている表現を一挙に公開し、注意喚起と解説を行っていきたいと思います。
これらの広告表現は従前よく行われており、目下黙認されていたものでもありますが・・・現在ではガイドライン違反や法律違反に抵触する恐れがあるため絶対に行ってはいけません。
こうした表現を行ってしまうと広告出稿が停止になるばかりか、今後当局によって事情聴取を受ける恐れもあるようなものとなります。
今更聞けないサプリメント広告の禁止表現まとめ
それでは早速、今更聞けないシリーズをお届けしていきます。
サプリメント広告で禁止されている広告表現についてまとめてご紹介していきます。
「病院で受けた検査で、○○値が下がっていた」という体験談を引用して広告を打つ
体験談を利用して広告を打つケースが以前はよくありました。
記事LPでもこうした体験談を利用したものが多かった印象です。
(というよりまだ一部でこうした広告出稿が取られているケースもあるため、現在進行形で問題となっている表現ということもできるでしょうが・・・)
これは単純に商品に「病気を治療する効果」があるかのように思わせる表現であることからNGとなっています。消費者に医薬品と誤認させるおそれがあるため、医薬品でない限りこの訴求はNGとなります。よって健康食品であるサプリメントではこうした広告展開ができないのが現状です。
「一日3回3粒を食後に摂取する」と商品パッケージに記載する&広告で訴求する
サプリメントは食品であるにもかかわらず医薬品と同様の扱いであるかのように誤解を与える記載であるため、こちらもNGです。
(余談ですがいくつかの健康食品系の業者さんで、地方都市に期間限定ショップを開いて毎日お年寄りに血圧測定などを行ってもらったり、検温を行ってもらうことによってまるで医療機関に通わせているような錯覚を覚えさせるタイプの商法もありますが・・・こちらも大変危険な商法と言ってよいでしょう)
「ガンが治る」、「血圧が下がる」、「花粉症予防」、「アトピーを押さえる効果がある」等効果を謳ってしまうと、薬機法に違反する可能性が極めて高くなってしまいます。これは疾病の治療や予防についての効能効果を謳っているものですが、消費者においてサプリメントを医薬品と誤認するおそれがあり、誇大広告として薬機法に違反する可能性があるのです。
「体力増強」、「脂肪燃焼を促進」、「免疫力を高める」、「疲労回復」等の表現を使う
まず上記の画像は違反をこれでもかと詰め込んだサンプルですので、実際に出稿すると一発アウトです。こういった表現を使いたくなる気持ちは痛いほどよくわかりますが、現在はNG表現となっています。
身体の組織機能の一般的な増強や増進を主な目的とする効果効能の表現は禁止されているためです。
「ダイエットサポートがこの1粒で!短期間でー3kg」など効果を明示する
科学的根拠がないにもかかわらず「事実に相違する表示」を行っており、健康増進法に違反しています。
また、消費者はあたかもサプリメントを服用するだけで、短期間で痩せられるという誤認を生じる可能性がある(優良誤認表示)ことにも注意したいところです。
【要注意】「医師推薦」という表示
広告の内容によっては違法になる可能性があるので、十分にご注意いただきたいところです。
ポイントとなるのは、広告において医薬品等の効能効果が謳われているかどうか。
医師の推薦によって、医薬品等と誤認されるおそれのある効能効果が謳われていたり、虚偽の事実が含まれていたりする場合は、薬機法や景表法等に違反する可能性があります。
「燃焼系」という表現を使った広告
「燃焼系ダイエット○○(商品名)は、寝ている間に基礎代謝をアップ。2粒飲むだけで2週間後には驚きの結果が。」といった広告表現をよく見ますがこちらも危険な表現です。
”燃焼系”という文言は、その食品を摂取するだけで脂肪が燃えると消費者に誤解させる可能性があります。
”基礎代謝アップ”も、食品がそうした効能を持っているとの誤解を招くことから避けた方が無難です。
効果が現れる時期について具体的に述べているのも、医薬品を彷彿とさせる誇大表現と取られる事例が多発しているのでご注意ください。
「燃焼を加速」という表現を使った広告
「医学博士が学会で発表して注目されている。カロリー摂取を抑えるだけでなく燃焼を加速させる。」
こうした表現は2020年頃から一部の広告代理店が主導して行なっていた表現ではありますが、現在利用できないような表現となっています。
”燃焼を加速”の文言は、明らかに効能効果への言及です。
”医学博士が学会で発表”との記述は、「新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより暗示するもの」の禁止事項に該当します。
また、医学博士が当該商品そのものを推奨しているかのごとく誤認させるため、当該の医学博士サイドから突っ込みが入る可能性もあるでしょう。
「シミが消える」表記
シミ、肌荒れは特定症状への言及となるためNGです。
「腸内をデトックス」表記
デトックスには解毒の意味があり、医療用語となるため広告表現には使用できません。
「食前に飲むだけ毎朝快便」表記
”毎朝快便”の部分で効能効果に言及しており、誤認するおそれがあるためNGです。”食前”、”食後”などに摂取あるいは服用となると、消費者に医薬品と誤認させる可能性があります。
不安を煽る表現
「中性脂肪が高いまま放置しておけば、血管のつまりから深刻な病気につながることも。」
このような不安を煽る表現のことをインセンティブと言ったりしますが、こちらも現在かなり危険な広告手法と言えるでしょう。
ギリギリのラインにはあるものの、よほど計算し尽くして作らない限り広告ガイドラインに違反する可能性が高いといえます。
というのも「当該商品を飲めば大丈夫」との暗示になるためです。
病気の治療や予防に効果があるようにみせており、消費者が医薬品と誤認するおそれがあるため、現在こういった広告手法は避けた方が無難でしょう。
まとめ:結局どんな表現なら大丈夫なの?
このようにサプリメントの広告は現在非常に風当たりが強く、禁止表現のオンパレードであるということがお分かりいただけるのではないでしょうか。
基本的には薬機法や各種ガイドラインの規制を避けた表現であれば問題はありませんが、上記の通り規制表現がそもそも非常に多いことから、よほど勉強していない限り問題のないサプリメント広告を打つのは至難の技といって差し支えありません。
事実、インターネット広告を担当している業者に依頼をしても薬機法やサプリメントに関する広告の場合は料金が倍以上になってしまったり、そもそも依頼を受け付けてもらえないケースも最近は出てきています。
よって問題のない表現を使いながら広告を出していくにはプロの知見が必要不可欠と言わざるを得ません。
自社で広告担当者を育成する場合であっても、サプリメント広告に関しては書籍やネット上の情報で得られる情報には限界があるため、極めて育成が難しいと言わざるを得ません。
というのもこの業界については、常日頃から情報が更新され続けているからです。
よって重要なのは自社に広告出稿のプロを招聘し、自社広告担当者を育ててもらうことと言ってよいでしょう。
イメージ的にはプロ野球のチームで外国人助っ人を外部から招聘してくるのではなく、優秀なコーチを招聘して新人を育成していくような予算のかけ方と言ってよいでしょう。
広告代理店に外注に出す方法も確かにありますが、この場合ノウハウが自社に蓄積されていかないため、いつまでもコストパフォーマンスが悪い状態が続いてしまうという可能性もあるわけです。
最も一石二鳥となるのは、自社の広告担当者を育て、なおかつ育つまでの間はプロの技術によって広告出稿を手伝ってくれるような会社を導入することと言えます。
果たしてそんな都合のよい会社がいるのかどうかですが・・・少なくともここに一社そういった会社があります。
当社は伴走型のインハウス支援の会社であり、上記のようなことをご提供できる会社となっています。
また専任担当者も薬機法・医療広告ガイドラインについて精通しているエキスパートであることからサプリメント関係の広告主様から大変ご好評をいただいております。
是非一度当社までお気軽にご相談いただければと思います。
弊社では伴走型のインハウス支援により、 「広告担当者の育成」を承っております。
・広告運用の品質はプロ水準
・実際に運用するのは貴社(貴院)広告担当者
・広告代理店への外注・委託と異なり、ノウハウやテクニックは自社(自院)に残る
といった特長があります。
さらに弊社は「薬事法管理者在籍のインターネット広告代理店」です。
よって薬機法・医療広告ガイドライン等の各種関連法規についても対応が可能となっており、さらに
・YMAA(薬機法、医療広告ガイドラインの知識を習得した広告取扱担当者)
・KTAA(景品表示法・特定商取引法の知識を習得した広告取扱者)
も取得しておりますので、高い水準での広告運用をご提供可能です。
どんな些細なご質問でも構いません!
まずはお気軽にお問い合わせください。